発達障害者支援法において、発達障害は以下のように定義されています。

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの文部科学省|特別支援教育について

発達障害は、障害名ではなく総称です。
育て方やしつけなどが原因ではなく、脳の中枢神経系の機能障害によっておこるものです。

発達障害の種類

発達障害の主な障害とされているのは以下の3つです。

  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)
  • 学習障害(LD)
  • 自閉症スペクトラム(ASD)

幼児期には、「発達障害の疑い」というような診断を受けたり、それぞれの障害特性がかさなって見られることも多いです。

※正確な診断のためには専門の医師や心理士による問診・面接・行動観察・検査などが必要です。

注意欠陥多動性障害(ADHD)

  • 不注意
    気が散りやすいまたは、集中すると切り替えが苦手、忘れ物やなくしものが多いなど
  • 衝動性
    衝動が抑えられず手がでてしまうなど
  • 多動性
    落ち着いてじっと座っていることが苦手など

さらに「多動性衝動性優勢型」と「不注意優勢型」に分けられ、いずれの特性も見られる場合は「混合型」という表現をされます。

学習障害(LD)

全般的な知的発達に遅れはありませんが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」など特定の能力の使用と獲得に困難があり、学習に支障が出ます。

自閉症スぺクトラム(ASD)

  • 興味関心のこだわり行動
    食べ物の好き嫌いが強い、同じ服へのこだわりが強いなど
  • 常同行動、反復行動
    手のひらをヒラヒラさせる、クルクル回るなど
  • 社会的コミュニケーションが困難および相互関係性における持続的障害
    一人遊びが多い、人見知りしない、他者の気持ちを想像することが苦手など
  • 感覚の偏り
    聴覚過敏や触覚過敏、また痛みを感じにくいなどの低感覚として現れます。

専門のトレーニングは必要なの?

発達障害の子どもは、一見障害があるように見えないため、発達障害の特性を「自分勝手」「わがまま」「親のしつけが悪い」などと理解されにくいことがしばしばあります。

一方で、子どもも他人とうまくいかない、理解してもらえないと苦しんでいます。

ですが、発達の困難さは、環境や特性に合わせた教育で軽減されることも多く、できるだけ早い療育が必要とされています。

幼いうちから専門的な療育に取り組むことで、発達の促進や改善だけでなく、周りやお子様ご本人も特性を理解し、対応しやすくなります。また、失敗の経験や理解不一致により自信をなくすなどの二次障がいも起こりにくくなります。

できることが増える、世界がひろがる、たくさんのできた!を増やして自己肯定感を育てることにつながります。

コペル西国分寺教室では

コペルプラス西国分寺教室では、障がい特性を理解し、療育の専門的なトレーニングを積んだ児童指導員が、お子様の「そのままでいいんだよ」と受けとめ、個々の発達に沿ったマンツーマンレッスンを行っていきます。

十分な準備と適切な刺激を提供しながら、「できる時期は子どもが決める」というスタンスで、
・専門的な知識とトレーニングを受けた児童指導員
・工夫を凝らした教材
・25年間の幼児教育に培われた療育メソッド
で、子どもたちが自分で発達していく姿を真摯にサポートしてまいります。